当社では、お客様に多少なりとも安心していただけるよう、ご契約後、一定期間内であれば契約解除ができるクーリングオフを実施しております。
詳しくは、下記「契約条項」にも記載しております。
表記申込人(以下甲という)と、工事請負者(以下乙という)は表記の申込み内容の工事について工事請負契約をします。
本契約は、乙が所定の手続きによって承認したときに成立します。但し、乙が甲に対して書面を交付した日から起算して8日以内に書面によって不承認の通知をしないときは、右の承認があったものとします。
第1条 甲が乙に対して、すでに内金を支払済みの場合において契約成立したときは、これを代金の一部として充当するものとし、契約不成立の場合においては、乙は甲に対して利息をつけず、すみやかに返還するものとします。但し9日経過したときは、違約金2割(契約金の)を徴収します。
乙は甲に対してこの契約成立後すみやかに着工するものとします。
甲は乙に対して表記支払い方法(1)現金払いにおいては明記した支払日迄に支払いします。又、(2)クレジット払いにおいては、乙の指定の信販会社と甲の間でクレジット契約を別に締結し、その契約に基づき指定の信販会社へ支払いします。クレジット払いにおいて、乙の指定の信販会社以外の者(乙を含む)に支払いした場合は、一切の責任をおいません。
甲において下記のいずれかに該当する事由が生じたときは当然に期限の利益を失い乙の選択により契約金の全残額の即時支払いを請求されても異議ありません。
乙が必要と認めた場合、甲は本契約にかかわる債務の不履行の場合の強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じます。
なお、公正証書の作成に必要な委任状および印鑑証明書は乙の要求あり次第お渡しし、且つ公正証書作成費用は甲の負担とします。
本契約の解約が工事着工前である場合は、契約額の20%の違約金を、又工事着工後の場合には、契約額の50%の違約金を解約日より起算して、10日以内に申し受けます。
契約について紛争が生じたときは、相互に紳士的に解決することを旨としますが、万一訴えの提起、調停等が必要の場合は、乙の本社所在地を管轄とする裁判所に合意するものとします。
当契約書に明記していない口約束等は一切ないものとする